近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、定期報告制度が平成20年4月1日より見直されました。 ○定期調査報告の調査項目、方法、判定基準が法令上明確になりました。 定期調査の項目、方法、是正の必要の要否の判定基準を国土交通省告示により定められました。 ○報告内容が充実されました。 定期報告を受けた特定行政庁が適切な措置を講じやすくするため、調査結果表の添付を義務づけるとともに、その中で調査項目ごとの担当調査資格者や調査を代表する立場の資格者を明確にすることとし、調査の結果、「要是正」と判定された項目に対する改善策の具体的内容等、前回の調査以降に発生した不具合について報告することとされました。
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