財団法人 日本建築防災協会
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概要
定期調査報告
定期点検
概要


ここは建物の所有者・管理者の方への定期調査・定期点検報告についての特集コーナーです。



定期調査報告とは

建築基準法では、1.特殊建築物等、2.昇降機、遊戯施設、3.特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。





定期点検制度とは

建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、特殊建築物等調査資格者等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。


















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