| 定期調査報告様式(第三十六号の二の四様式)の改正について |
| 一般財団法人 日本建築防災協会 |
| 建築基準法が平成18年10月1日改正施行され、石綿による健康被害を防止するため、建築物における石綿の使用が規制されました。 これに伴い、建築基準法第12条第1項に基づく定期調査報告様式が改正されます。(施行は平成19年4月1日) 報告様式は、次ページ以降に掲載いたしますが、主な改正点は以下のとおりです。 |
| 1.(第二面)建築物及びその敷地に関する事項 |
| 【6.関連図書の整備状況】に【ヘ.定期調査に関する書類】が追加され、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無を確認する。 |
| 2.(第三面)調査等の概要 |
| 【7.石綿を添加した建築材料の調査状況】の項目が追加され、【イ.該当建築材料の有無】において建築基準法第28条の2の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料の有無、【ロ.措置予定の有無】において飛散防止措置予定の有無を確認する。 |
| 3.(第三面)調査等の概要 |
| 【8.耐震診断及び耐震改修の調査状況】の項目が追加され、【イ.耐震診断の実施の有無】において建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項規定する耐震診断の実施の有無、【ロ.耐震改修の実施の有無】において同法第2条第2項に規定する耐震改修の実施の有無を確認する。 |
| また、本協会では、建築基準法改正等を取り入れ、定期調査マニュアルである「特殊建築物等定期調査業務基準(増補版)」の改訂を進めており、来年には発行予定ですが、時期については改めてお知らせいたします。 |
| 定期調査報告(pdf) |