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耐震診断プログラム評価について
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1.評価対象プログラム
鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造等の耐震診断プログラムで、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく告示(平成7年12月25日建設省告示第2089号)により定められた耐震診断に関する指針及び関連通達に基づいて作成されたプログラムを対象としています。
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2.評価の内容
評価申込のあった耐震診断プログラムが、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく告示(平成7年12月25日建設省告示第2089号)により定められた耐震診断に関する指針及び関連通達に対して妥当なものであるか、また、利用者への手引等が完備されているかを評価します。
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3.委員会
委員会設置規程により運営しています。委員会には必要により部会を設置します。
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4.評価書の有効期間
耐震診断プログラム評価書の有効期間は5年間
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