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木造住宅耐震診断プログラム評価

平成7年の阪神・淡路大震災では地震被害に直接的に関わって約5,500人もの命が奪われましたが、そのうちの約9割が木造住宅の倒壊等による圧死でした。
近年、宮城県沖地震、東海・東南海・南海地震等大地震の再来の逼迫性が指摘され、木造住宅の耐震性の向上が喫緊の課題となっています。『木造住宅の耐震診断と補強方法』が平成16年7月に改訂され、診断方法が精緻化されたこともあり、診断プログラムソフトを用いられることが多くなってきました。
そのような状況を鑑み、(財)日本建築防災協会では、住宅の耐震診断プログラムの評価を実施することといたしました。評価に当たっては、学識経験者・技術者で構成する「木造住宅耐震診断プログラム評価委員会」(委員長 坂本功 東京大学名誉教授)を設置し、主として既存木造住宅の耐震診断を目的とするプログラムを対象としています。
評価したプログラムについては、さまざまな方法で公開し、広報していく予定です。
評価の申請は平成17年7月1日より受付を開始いたしました。


木造住宅耐震診断プログラム評価制度について

平成17年6月15日
1.目的
民間等で開発された木造住宅の耐震診断プログラムについて、プログラムが正確にプログラム化され、機能しているかを評価し、使用上の注意事項等を明らかにすることで適切な耐震診断および耐震判定の実施に資するものとする。


2.評価対象とするプログラム
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく告示(平成7年12月25日建設省告示第2089号)により定められた耐震診断に関する指針、及び関連通達に基づいて作製された木造住宅の耐震診断プログラムを対象とする。
3.評価の方法
(1) 委員会の設置
学識経験者・技術者で構成する「木造住宅耐震診断プログラム評価委員会」(以下、委員会という)を財団法人日本建築防災協会(以下、協会という)に設置し、申請者が提出した評価資料に基づき審査・評価を行なう。
委員会の委員長は 坂本 功 東京大学大学院工学系研究科教授で、委員十数名により構成する。


(2) 申し込み
申請者は、評価依頼書と別に定める評価資料作成要領に基づいて作成した資料を添えて申込む。


(3) 受付け審査
委員会は、評価依頼のあったプログラムについて受付け審査を行ない、評価対象としての適否を審査する。受付審査の結果に基づき、協会は申請者と評価範囲等について協議し、評価依頼の諾否を決定する。


(4) 詳細審査
委員会は、評価対象のプログラムについて評価依頼内容の機能が満たされていることを評価するものとし、申請者に対し必要に応じ委員会に出席させ、資料の説明を求める。また、評価の過程において新たに必要となった資料の提出を求めることや、必要に応じて追加計算等を実施させることがある。
 評価に当たっては、プログラムの機能だけでなく、問い合わせに対しての体制、販売体制、販売後のメンテナンス体制が確立または見込みがあることや操作マニュアル整備状況についても審査する。


(5) 評価報告書
委員会は評価承認後、評価報告書をもって、協会に報告する。


(6) 審査の期間
委員会による評価期間は原則として6ヵ月以内とする。


4.評価書
(1) 評価書の交付
委員会における評価が終了したとき協会は、評価書を作成し、これを申請者に交付する。


(2) 評価書の有効期間
評価書の有効期間は3年間とする。更新後の有効期間も同様とする。


(3) 評価書の取り消し
申請者が偽りその他不正の手段により評価書の交付を受けたり、あるいは、評価書の内容と異なるプログラムを評価が承認されたものとして使用、販売したことが判明したときは、委員会の審査結果に基づいて技術評価書の一部または全部を取り消すことがある。


5.評価の広報
評価の結果等は協会の刊行物やホームページに掲載して広報する。


6.評価申請の受付開始時期
平成17年7月1日より開始する。




お問い合わせ先
その他詳細につきましては、下記事務局までお問い合わせ下さい。

財団法人 日本建築防災協会 企画調査部
東京都港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門YHKビル3階
電話:03-5512-6452 FAX:03-5512-6455
お問い合わせ




木造住宅耐震診断プログラム評価関連資料

目次(下記をクリックしていただくと閲覧することができます。PDF形式)
1. 木造住宅耐震診断プログラム評価 評価フロー図 ・・・・・・・・・・ 1
2. 木造住宅等耐震診断プログラム評価制度要綱 ・・・・・・・・・・・・ 2
3. 木造住宅等耐震診断プログラム評価規程 ・・・・・・・・・・・・・・ 6
I. 受付け審査基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
II. 資料作成要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
III. 例題計算要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
IV. 資料提出要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
V. 変更・追加・更新要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11




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