全国被災建築物
応急危険度判定協議会

 
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3.判定士の皆様へ
各地での応急危険度判定の取り組みマニュアル解説コーナー応急危険度判定Q&A OQクイズ


応急危険度判定とは    応急危険度判定士とは
地震後の余震等による二次災害を未然に防止するため、被災した建築物の被害の状況を調査し、その建築物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行うことです。調査結果は、「危険」(赤紙)、「要注意」(黄紙)、「調査済」(緑紙)の三種類の判定ステッカー(色紙)のいずれかにより、見やすい場所に表示します。これは、罹災証明のための被害調査ではなく、建築物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。

応急危険度判定士は、被災地において、地元市区町村長または都道府県知事の要請により、応急危険度判定を行う建築技術者です。応急危険度判定士は、都道府県知事が行う講習会等を受講して認定登録を受けています。応急危険度判定士は、判定活動に従事する場合、常に身分を証明する登録証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。

判定作業は

判定結果の表示は
判定作業は、2人がチームになって、調査表等の定められた基準により、客観的に判定します。その際、危険と思われる建築物には立ち入らないで調査することになっています。

応急危険度判定の結果については、三種類の判定ステッカーのいずれかを出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者・居住者だけでなく、建築物の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにします。また、判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法に関する簡単な説明及び二次災害防止のための処遇についても明示し、判定結果に対する問い合わせ先も表示してあります。

判定対象建築物は 応急危険度判定と罹災証明のための被害調査は同じか。また、応急危険度判定の結果が罹災証明と混同されて判定士がトラブルに巻き込まれないか
応急危険度判定は、原則として全ての被災建築物を行いますが各市区町村により実施方法が異なります。たとえば、地域や判定対象建築物を限定して実施する場合があります。

応急危険度判定士は、地震後の余震等による二次災害を未然に防止するため、応急的に建物の安全性をチェックするものであり、被害調査は、建築物の資産価値的な面(損傷の程度)を調査するので、応急危険度判定とは、視点・内容が異なります。建築士には、応急危険度判定は、罹災証明のための被害調査ではない旨の周知も行います。また、この判定についての責任は判定実施主体の地方自治体にあります。

判定活動に参加するにはどうすればよいか 判定時の服装・所持品


地元の都道府県が行う応急危険度判定講習会を受講して認定登録を受け、応急危険度判定士になって下さい。実際に判定活動を行う必要が生じたときは、判定士の認定登録を受けた方に、連絡網により各都道府県等からの要請(連絡)があります。それを受けて、ご参加ください。

応急危険度判定士の登録はあるが、他県へ転勤しました。転勤先で活動したいのですが

応急危険度判定士は、原則として登録している都道府県等の派遣要請により判定業務に従事することになっているため、応急危険度判定士が登録都道府県外へ移転(転居・転勤等)し、移転後の都道府県で判定活動をしたい場合は、移転後の都道府県へ登録していただくことになります。 その移転後の都道府県での登録については、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定められた、「応急危険度判定士資格の相互認証に関する運用基準」により、原則として講習会等の受講が免除され、単なる登録申請等の事務手続きのみで登録できることになっています。ただし、移転後の都道府県の登録要綱に定める資格条件に合わない場合は登録できません。また、移転前の登録の抹消手続きについては、移転前の都道府県の登録要綱等に従って下さい。 なお、各都道府県の応急危険度判定士の登録要綱に定める資格条件は、各都道府県の応急危険度判定担当課の窓口や全国被災建築物応急危険度判定協議会ホームページでその内容を知ることができます。

応急危険度判定士の登録は、今後、ずっと有効ですか 判定活動に参加するのに、どの程度の休暇を取ればよいのですか

判定士の登録は、5年毎(一部の都道府県を除く)にその更新申請をしないと効力を失いますので、是非更新申請を行ってください。また、更新に当たっては、講習会を義務づけているところもありますので、詳細は各都道府県の担当部局にお尋ねください。

応急危険度判定は、被災地において、地元市区町村長の策定する判定実施計画に基づいて、支援都道府県が立案する「判定士派遣計画」に依り判断してください。なお、一人の判定士は原則連続3日間程度の活動およびその前後の移動日となっています。

判定を実施するに当たり、判断に個人差が出ないか不安があるのですが 判定実施中の余震が心配です。その危険の回避はどのようにしたらよいのですか

被災建築物の調査判定は応急危険度調査判定マニュアルの要領により、応急危険度判定調査表を用いて、その調査表の各項目を選択し、その総合結果に基づき判定します。また調査は二人一組によって行われるので、客観的な判定が行われることとなります。

余震による危険性がある被災建築物の調査は、危険の及ばない相当の距離をおいて外観調査を行います。なお、外観調査においても、調査に気を取られて徐々に建築物に近づく傾向があるので注意が必要です。また、内観調査は場合によって危険が伴うので、調査者の安全が確実に図られる場合でかつ内観調査が必要と判断される場合のみ行います。余震等の緊急事態が発生した場合は、実施本部等に連絡し、その指示を仰いでください。

判定後に大きな余震を生じた場合、「調査済」や「要注意」と判定した建築物が更に危険状態を増したかどうか心配になるのですが 建築士の資格はあるが、まだ応急危険度判定士の登録はしていなかった。この場合判定活動に参加することができるのですか。

判定ステッカーには判定日時が記載されているので、余震の大きさにより、判定実施本部の判断次第如何で再度判定する場合も有り得ます。

応急危険度判定は、各都道府県から認定登録を受けた応急危険度判定士が、各都道府県等からの要請により参加することになります。従って、判定士の登録のない人は参加できないことになりますので、是非登録するようにして下さい。

判定結果にミスがあった場合、その責任は問われるのですか。 判定活動における補償制度はあるのですか。あれば、その保険料は誰が負担するのですか。

判定についての責任は基本的に判定実施主体の地方自治体にあり、個人の責任まで問われるものではありません。しかし、応急危険度判定は地震の二次災害防止のため、応急的に建物の安全性をチェックするものであり、その性格上できるだけ正確に行って下さい。

民間判定士等が応急危険度判定の訓練活動や判定活動を行う場合の補償制度があります。また、その保険料については、各地方自治体が負担しています。
判定活動を家主等に拒否された場合どうすればよいのですか。 応急危険度判定コーディネーターとはどのようなことをする人なのですか。
応急危険度判定の主旨について、パンフレット等を使用してよく説明し、それでも理解を得られない場合は無理に行わず、調査用紙にその旨記入し、次に移って下さい。

実施本部、判定拠点及び支援本部において、判定実施のために、判定士の指導・支援を行う行政職員及び判定業務に精通した地域の建築関係団体等に属する方です。具体的な業務は、判定士の受付、判定士のチーム編成、判定資機材の配布、判定士が現場に赴く前の注意事項などを説明し、連絡調整にあたる方です。















判定士が準備する判定資機材にはどのようなものがありますか。
判定資機材は、判定に使用する資機材です。判定士が準備する判定資機材は、登録証、ヘルメット、筆記用具、状況に応じて、雨具(ビニール合羽)、防寒具(ジャンパー、ミニカイロ)、水筒、マスク等があります。

震災後に被災地で行われる建物の調査や判定にはどのようなものがあるのですか。また、それらにはどのような違いがあるのですか。
震災後に行われる被災建築物の調査や判定には、主に次の三つがあります。
・被災建築物応急危険度判定
・被災建築物の被災度区分判定

・ 罹災証明のための被害調査
まず、応急危険度判定とは、余震による建物の倒壊や落下物などから人的被害を防止するために、建物の安全性を応急的に判定し、建物への立ち入りの可否を住民に情報提供するものです。判定は、被災市町村の要請により資格を持った判定士が行いますが、緊急を要するため震災直後から速やかに実施されます。次に、被災度区分判定とは、地震により損傷を受けた建物が修理により恒久的に継続使用が可能かどうか、また、どの程度の修理が必要か等、構造的視点から建物の復旧の要否について判定するものです。判定は、基本的に、建物の所有者が建築構造技術者等に依頼して行われることになります。最後に、被害調査とは市町村に提出された「罹災届」に基づき、被災した建物の損傷の度合いを資産価値的な視点から調査し、「罹災証明」として認定するために行われます。調査は、主として市町村職員が行います。このように、それぞれの目的に応じて判定等の視点・内容が異なりますので、同一建物をそれぞれ判定した場合であっても、その結果について心理的に相違を感じる場合もあります。

地方自治体から要請はなかったが、ボランティアで独自に判定活動を行ってケガをした場合、保険はどうなるのか。 地方自治体から要請を受けて判定活動に参加し、自宅へ帰る途中にケガをしました。この場合、保険はどうなるのですか。

民間判定士等が地方自治体の要請により判定活動に参加していただく場合、地方自治体は参加判定士名簿を作成し、活動当日、集合場所で認定証等により本人確認のうえ活動していただくことになります。保険の適用については、参加判定士名簿に記載された民間判定士等が対象となりますので、独自に判定活動を行った場合は保険の対象とはなりません。なお、保険料は、地方自治体が負担します。

保険の適用となる活動の期間は、判定活動に従事するため、民間判定士等が自宅又は職場職場を離れ、判定を行い、自宅若しくは職場に復帰するまでの間となります。したがって、この場合保険は適用されます。また、判定活動を目的に参集する途上に事故等のやむを得ない理由により、集合場所での確認がとれなかった者についても、判定活動への参加が確認された場合は、保険は適用されます。

近づくのも危険と思われる建物にもステッカーを貼らなければならないか。

判定士への参集要請はどのように伝えられるのか。
余震による倒壊の危険性のある建物の調査は危険の及ばない相当の距離をおいて実施すれば足ります。またこの場合は、建築物に対する注意喚起だけでなくその付近へ立ち入ることの危険性を明らかにすることも必要であるので、ステッカーの注記欄にその範囲等をわかりやすく表現した上で、その境界付近の見やすい位置に貼付することが適切であると考えられます。

判定士への要請は、被災地において地元判定士に行う場合と、他地域への応援のために行う場合があります。地元が被災した場合には原則として市区町村から、応援の場合には都道府県から参集要請を行いますが、連絡網による方法や予め基準や参集場所を決めて自主的に参集する方法など自治体ごとに取り決められていますので担当窓口にお問い合わせください。また、いざというときに備えて、参集訓練や連絡訓練には積極的に参加してください。

調査済ステッカー(緑色)を貼った建物が余震で倒れた場合、責任を問われるのか。 他の地域へ応援に行く場合、判定活動中の食事や宿泊場所は確保されていますか。
判定についての責任は基本的に判定実施主体の自治体にあり、個人の責任まで問われるものではありません。しかし、応急危険度判定は地震の二次災害防止のため、応急的に建物の安全性をチェックするものであり、その性格上できるだけ正確に行ってください。なお、大規模な余震が起こった場合は判定実施本部の判断により再度判定をすることもあります。

原則として、判定実施主体である自治体が用意します。ただし、用意された施設以外で宿泊した場合や、用意された食事以外の食事を摂った場合は、原則として民間判定士等の負担となります。

判定士が県外転出したとき、どうしたらいいですか。 他の都道府県の判定活動に自主的に参加できますか。

転入した県で認定申請を行えば、講習会の受講を要せずに判定士資格を取得することができます。ただし、県によっては認定条件が異なる場合があるので、事前に県の担当課にお尋ねください。

判定士は原則として、実施本部(市町村)又は支援本部(都道府県)の派遣要請に基づいて判定活動を行います。他の都道府県での判定活動を希望する方は事前に登録を受けた都道府県の指示に従ってください。

判定士の登録に年齢制限がありますか。

判定士の認定を受けていない建築士、又は、有効期限の切れた(元)判定士は、判定活動に参加できますか。

年齢制限は特にありません。なお、危険を伴ったり体力を消耗したりする業務であるため、体調に不安のあるときは活動を辞退した方が良いでしょう。

判定活動は、現に判定士である方のみが行います。いつでも判定活動が行えるよう、更新の手続きは忘れずにしておきましょう。

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