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平成14年7月26日に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
法律の要旨は次のとおりです。
対象となる地域は、中部圏、近畿圏、東海から九州にかけての太平洋沿岸地域で、この中で、地震により著しい災害が生じる恐れのある地域が推進地域として指定されます。推進地域が指定された場合、中央防災会議において防災対策推進基本計画が策定され、それに基づき指定行政機関の長及び指定公共機関等の長は、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項や津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項を盛り込んだ推進計画を定めなければなりません。また、病院、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設を管理・運営する者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた対策計画を作成し、都道府県知事に届け出なければなりません。国及び地方公共団体は、避難地、避難路、消防用施設その他地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に務めなければなりません。さらに、国は地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努め、地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をしなければなりません。
以上が、特別措置法の要旨で、施行は公布の日から1年以内となっています。将来、観測施設等の整備や研究開発が進展することにより、東南海・南海地震の予知体制が確立した場合には、東海地震と同様に大規模地震対策特別措置法が適用されることとなり、地震防災対策がより強化されることとなり、国の助成もより手厚くなることとなります。
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