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一般財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会 |
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地震国の我が国では、過去の大正12年9月1日の関東大震災を始め、近年では平成7年1月17日の阪神・淡路大震災や平成16年10月23日の新潟県中越地震など、大地震による人命や財産の被害が多く発生しています。最近では、宮城県沖地震、東海・東南海・南海地震等大地震発生の逼迫性が指摘されるとともに、首都圏直下型地震等の発生も危惧されています。
阪神・淡路大震災後の平成7年12月に建築物の耐震改修の促進に関する法律(「耐震改修促進法」)が制定され、同年4月には、耐震診断・耐震改修を推進するための情報交流・支援を行う組織として既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(「全国耐震ネットワーク委員会」参加団体:都道府県・建築関係団体)が創設されました。
また、国の中央防災会議において平成17年3月に定められた「地震防災戦略」では、東海・東南海・南海地震の被害想定の死者数や経済被害について平成27年までに半減させるという減災目標が定められ、この目標を達成するために必要となる住宅の耐震化率を当時の約75%から10年間で9割とする目標が設定されました。
これを受けて平成18年1月に耐震改修促進法が改正され、国の基本方針に基づき都道府県の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画も制定されていますが、平成27年までに耐震化率9割を実現するためには建築物の耐震診断、耐震改修を今後更に積極的に推進していく必要性が指摘されています。
このような中で、全国耐震ネットワーク委員会及び一般財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター(「耐震改修支援センター」)では、国土交通省のご指導、ご協力のもとに、耐震診断、又は、耐震改修を行った結果、耐震改修促進法の耐震診断の指針又は建築基準法の現行耐震基準に適合することが確認できた場合に、その旨を表すマークを記載したプレート(マーク及びプレートは別記)を当該建築物に表示し建築物利用者等に情報提供し、建築物所有者・管理者の耐震安全意識向上を図るとともに耐震改修を促進し、さらに地震発生時における建築物利用者等の的確な対応を可能とすることを目的として、「耐震診断・耐震改修マーク表示制度」を平成20年2月13日に創設しました。
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対象とする建築物とは |
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対象とする建築物は昭和56年以前の旧耐震基準によって建築された以下の建築物です。 |
| (1) |
耐震改修促進法に定める特定建築物に該当する用途、規模であるもの(用途例:体育館、病院、劇場、百貨店、ホテル、賃貸住宅、事務所、博物館、飲食店、工場など) |
| (2) |
分譲の共同住宅で、階数が 3以上かつ延べ床面積1000u以上であるもの
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耐震診断や耐震改修の確認等とは |
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建築物の耐震性に関して、以下の確認等が行われた建築物です。 |
| (1) |
耐震診断を実施した建築物の場合、耐震診断の結果について、耐震判定体から、建築物の耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合する判定を受けた建築物 |
| (2) |
耐震改修を実施した建築物の場合 |
| イ |
耐震改修促進法における所管行政庁から耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定を受け、建築物の耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合することを確認された建築物 |
| ロ |
建築基準法による建築確認を受けて耐震改修を実施し、完了検査が行われ、検査済証の交付を受けた建築物 |
| ハ |
耐震判定団体から耐震診断・耐震改修計画の判定を取得して耐震改修を実施し、耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合することを確認された建築物
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| 3 |
耐震判定団体とは全国耐震ネットワーク委員会に参加し行政庁の指導に基づいて耐震判定を行っている公益法人等の団体 |